民法が保護する遺言事項

民法が保護する10種類の遺言事項

 

遺言書には何を書いても自由ですが、その内容が遺言として、法律的に効力があると認められるのは次の10種類です。

 

①遺贈や寄付行為など遺言者の遺産(相続財産)処分

 

②推定相続人の廃除または廃除の取り消し

 

③法定相続分と違う遺産分けの時、相続分の指定または指定の委託

 

④遺産の分割方法の指定

 

⑤遺産分割の禁止

 

⑥相続人相互の担保責任の指定

 

⑦遺言執行者の指定

 

⑧民法の遺贈減殺方法

 

⑨認知

 

⑩未成年後見人の指定

 

※ ①、②、⑨の法律行為は、遺言者の生前にもできますが、それ以外の行為は遺言によってしかできません。

 なお、祭祀財産は相続財産とは別個の財産ですが、遺言で承継者を指定できます。