相続放棄について

相続放棄とは、相続人が相続財産に関するすべての権利や義務を拒絶することです。相続財産より借入金の方が多い場合も、相続放棄をすれば借入金を引き継ぐことはありません。

 

相続放棄をするには、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申し出る必要があります。

相続人がそれぞれ単独でできます。

 

気をつけなければならないことは、同順位全員が相続放棄をした場合は後順位の者が相続人となることです。財産より債務(借金)が多い場合で、債務を免れる為に相続放棄をした場合、次の順位の人に相続権が移ってしまいその人が債務を相続してしまうので、順次または同時に相続放棄をするとよいでしょう。

 

今日は、支部長さんからお聞きした、ご近所の税理士さんのお宅にご挨拶に行ってきました。初対面でしたが、気さくに話をしていただきました。

 

オムツフィッターの話になり、敬老会の会長さんに話をもっていけばいいのではと教えていただきました。簡単な体操で尿もれが改善されるので、市民講座にもたくさんの方がきてくれるとうれしいです。