2014/08/09 相続財産の範囲について キティちゃんのシーサー 相続財産には、相続税上の範囲と、遺産分割上の範囲と違いがあることをご存じですか? 生命保険で説明します。 契約者が夫で妻を受取人とする生命保険で夫が死亡 相続税法上は、相続財産として扱われ、みなし相続財産として課税されます。 遺産分割上は相続財産としては扱われません。 妻の固有財産として、遺産分割の対象にはならず、まるまる妻のものです。 この範囲の違いをよく理解して、対策を考えましょう。 tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 2 #1 raki (土曜日, 09 8月 2014 21:45) 保険金は相続税として税金が掛かるが、その保険金の残りはは全部妻のものとなる。と言う理解でいいですか。 #2 ka-ba (日曜日, 10 8月 2014 07:43) ご質問ありがとうございます。 相続税についてですが、生命保険金は、相続や遺贈によって、直接受け取ったものではありませんが、死亡をきっかけとしてもらったものとみなされて課税対象になるものがあり、これを本来の相続財産に対してみなし相続財産といいます。 一般的には、生命保険金と死亡退職金などがこれにあたり、これらには、非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。 ですから、相続税を計算するときに、みなし相続財産として加えて計算をしますが、配偶者の税額軽減の制度(配偶者の生活を保障し、財産をつくるのに貢献するために設けられた特例です)により、ほとんどのケースで保険金は税金がかからず、妻が受け取れます。
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raki (土曜日, 09 8月 2014 21:45)
保険金は相続税として税金が掛かるが、その保険金の残りはは全部妻のものとなる。と言う理解でいいですか。
ka-ba (日曜日, 10 8月 2014 07:43)
ご質問ありがとうございます。
相続税についてですが、生命保険金は、相続や遺贈によって、直接受け取ったものではありませんが、死亡をきっかけとしてもらったものとみなされて課税対象になるものがあり、これを本来の相続財産に対してみなし相続財産といいます。
一般的には、生命保険金と死亡退職金などがこれにあたり、これらには、非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。
ですから、相続税を計算するときに、みなし相続財産として加えて計算をしますが、配偶者の税額軽減の制度(配偶者の生活を保障し、財産をつくるのに貢献するために設けられた特例です)により、ほとんどのケースで保険金は税金がかからず、妻が受け取れます。