今日は、NPO法人らしさの終活講座に行き、遺言書を書いてきました。
自筆証書遺言の法律上の要件は「自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない」(民法968条1項)とこれだけです。
封筒に、遺言書在中と書き、書いたものを入れ、封印すると、なんとなく厳かな気分になりました。
行政書士としては、公正証書遺言が一番お勧めなのですが、公証役場に行くことをためらわれる方もいらっしゃいますので、まず自筆で書いてみるといいでしょう。
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