2014/09/27 世界に一つだけの??? ある自筆証書遺言にこのように書いてありました。 「長男一郎に次の財産を相続させる。 自動車マツダマーチ」 この書き方で自動車の名義変更ができるでしょうか? このような書き方では、運輸支局では、受け付けてもらえません。 マツダのマーチは何万台もあります。 その中で、どのマーチか車台番号や登録番号で特定できなければなりません。 結局、せっかく遺言を書いておいても、無効です。 tagPlaceholderカテゴリ: 2014年9月 コメントをお書きください コメント: 2 #1 yukio (火曜日, 30 9月 2014 08:08) お話をお聞きするとなるほど、、と頷きます。 知っていると得する情報をありがとうございます。 #2 ka-ba (火曜日, 30 9月 2014 12:14) いつもコメントありがとうございます。 そうなんですよね、我が家にはこの車しかないのだから 分かるはずだと思われるのですが、法律上は特定できないことになります。 これは、実際にあった事例です。 遺言書を書くときには、必ず守らなければならない事項がありますので、専門家に相談されることをお勧めいたします。
コメントをお書きください
yukio (火曜日, 30 9月 2014 08:08)
お話をお聞きするとなるほど、、と頷きます。
知っていると得する情報をありがとうございます。
ka-ba (火曜日, 30 9月 2014 12:14)
いつもコメントありがとうございます。
そうなんですよね、我が家にはこの車しかないのだから
分かるはずだと思われるのですが、法律上は特定できないことになります。
これは、実際にあった事例です。
遺言書を書くときには、必ず守らなければならない事項がありますので、専門家に相談されることをお勧めいたします。