世界に一つだけの???

ある自筆証書遺言にこのように書いてありました。

「長男一郎に次の財産を相続させる。

自動車マツダマーチ」

この書き方で自動車の名義変更ができるでしょうか?

このような書き方では、運輸支局では、受け付けてもらえません。

マツダのマーチは何万台もあります。

その中で、どのマーチか車台番号や登録番号で特定できなければなりません。

結局、せっかく遺言を書いておいても、無効です。


コメントをお書きください

コメント: 2
  • #1

    yukio (火曜日, 30 9月 2014 08:08)

    お話をお聞きするとなるほど、、と頷きます。
    知っていると得する情報をありがとうございます。

  • #2

    ka-ba (火曜日, 30 9月 2014 12:14)

    いつもコメントありがとうございます。
    そうなんですよね、我が家にはこの車しかないのだから
    分かるはずだと思われるのですが、法律上は特定できないことになります。
    これは、実際にあった事例です。
    遺言書を書くときには、必ず守らなければならない事項がありますので、専門家に相談されることをお勧めいたします。