遺言書は何歳でも書ける?

民法では、満15歳以上であれば遺言書を残すことが出来ると定められています。

子どもの代わりに親が遺言書を作成することはできません。

年齢に上限はありませんが、たとえば認知症の人が残した自筆証書遺言などは、正常な判断能力がない状態で書いたものとなり、無効となる可能性があります。

ぜひ、元気な時に遺言書を書いておきましょう。


遺言書は愛と感謝のメッセージです!

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コメント: 2
  • #1

    あさがお (木曜日, 23 10月 2014 23:20)

    たわいもない事ですが 遺言書は書いています。
    自筆で 日付を書いて はんこを押す。
    それでいいのですよね。

  • #2

    ka-ba (金曜日, 24 10月 2014 07:22)

    あさがおさん、いつもコメントありがとうございます。
    ハイ、自筆証書遺言は全文を自筆で書き、日付と名前を自分で書き、押印(実印の方が良い)すれば完成です。もし、訂正する場合は訂正方法が厳格に決められていますので、書き直した方がいいです。
    それから、ご夫婦相互に遺言書を書いておくと、なお安心です。