2014/10/22 遺言書は何歳でも書ける? 民法では、満15歳以上であれば遺言書を残すことが出来ると定められています。 子どもの代わりに親が遺言書を作成することはできません。 年齢に上限はありませんが、たとえば認知症の人が残した自筆証書遺言などは、正常な判断能力がない状態で書いたものとなり、無効となる可能性があります。 ぜひ、元気な時に遺言書を書いておきましょう。 遺言書は愛と感謝のメッセージです! tagPlaceholderカテゴリ: 2014年10月 コメントをお書きください コメント: 2 #1 あさがお (木曜日, 23 10月 2014 23:20) たわいもない事ですが 遺言書は書いています。 自筆で 日付を書いて はんこを押す。 それでいいのですよね。 #2 ka-ba (金曜日, 24 10月 2014 07:22) あさがおさん、いつもコメントありがとうございます。 ハイ、自筆証書遺言は全文を自筆で書き、日付と名前を自分で書き、押印(実印の方が良い)すれば完成です。もし、訂正する場合は訂正方法が厳格に決められていますので、書き直した方がいいです。 それから、ご夫婦相互に遺言書を書いておくと、なお安心です。
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あさがお (木曜日, 23 10月 2014 23:20)
たわいもない事ですが 遺言書は書いています。
自筆で 日付を書いて はんこを押す。
それでいいのですよね。
ka-ba (金曜日, 24 10月 2014 07:22)
あさがおさん、いつもコメントありがとうございます。
ハイ、自筆証書遺言は全文を自筆で書き、日付と名前を自分で書き、押印(実印の方が良い)すれば完成です。もし、訂正する場合は訂正方法が厳格に決められていますので、書き直した方がいいです。
それから、ご夫婦相互に遺言書を書いておくと、なお安心です。