亡くなった方の借金の額を知らないままに、亡くなった方の財産から、借金の返済をしてしまうと・・・
相続財産の一部を勝手に処分すると単純承認とみなされます。
そうすると、その後にさらに大きな借金があることがわかっても相続放棄ができなくなり、借金を返済しなくてはなりません。
ただし、返済に充てたお金が相続人のお金なら財産処分にあたらないので放棄できます。
マイナスの財産が多い場合は、相続放棄をしましょう。
自分が相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。
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