高齢者や障碍者の財産管理方法の一つとして、信託を活用することも可能です。
たとえば、父親が将来判断能力が低下してしまう場合に備えて、今のうちから子どもを受託者として、不動産の管理を行わせ、委託者である父親が受益者として、不動産からの収益を取得するといった方法が典型的です。
信託制度は、成年後見制度などの自己のためだけの財産管理だけでなく、それを超えて自分以外の者のための財産管理が可能になります。
今までの日本人には信託制度はなじみがなく、せいぜい投資信託を思い浮かべる方が多いと思うのですが、成年後見制度を利用できない方の財産を管理するために信託を利用できます。
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