おしどり贈与とは、配偶者への贈与税の控除で年間110万円の基礎控除のほかに特例として最高2000万円まで控除できるものです。
この2000万円は相続開始3年以内の贈与であっても、相続財産には加算しなくていいので、大変優遇されている制度です。
条件は
①結婚20年以上の夫婦であること
②贈与する財産が国内の居住用不動産または購入資金であること
③贈与を受けた翌年3付15日までに受贈者が、その居住用不動産に住んでその後も引き続き住むこと
④同じ配偶者から過去にこの適用を受けていないこと
⑤税額はゼロでも、必要書類(戸籍謄本または抄本、戸籍の附票の写し、取得した不動産の登記事項証明書)を添付して贈与税の申告をすること
長年連れ添ったご夫婦には、やさしい相続税です。
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山崎 (木曜日, 20 11月 2014 03:58)
ネーミングがいいですね。
おしどり夫婦は絶対知って置きたい情報ですね。
いつも役立つ情報を有難うございます。
ka-ba (木曜日, 20 11月 2014 07:48)
山崎様、コメントありがとうございます。
配偶者には、この贈与税の特例以外に、相続時にも配偶者の生活を保障し、財産を作るのに貢献したことに対し、特例が設けられています。
また、未成年者控除、障碍者控除、相次相続控除などの税額控除も6種類あります。