相続対策のひとつとして生命保険があります。
生命保険には3つの特色があります。
一つ目は、遺産分割の際に、生命保険は原則、遺産分割の対象外になります。
生命保険は受取人を指定することができるので、受取人固有の財産とされています。
二つ目は、すぐに使えるお金の準備ができます。死亡保険金は、受取人からの請求手続きにより速やかに支払われます。
三つ目は、死亡保険金には特有の相続税の非課税枠があります。500万円×法定相続人の数で計算します。例えば、配偶者と子供2人の場合、1500万円が相続税の非課税枠となります。
ただし、契約者と被保険者が同一で死亡保険金受取人が法定相続人の場合です。
このような相続対策もあるので、相続財産がどれくらいあるのか、法定相続人は何人いるのか、元気なうちに調べてみましょう。
その結果、相続税がかかりそうなら、早めの対策をしましょう。
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高坂 (木曜日, 04 12月 2014 04:25)
自分は死なないと思い余り考えていませんでした。
いけませんね。早速、確認して置きます。
ka-ba (木曜日, 04 12月 2014 07:24)
高坂様、コメントありがとうございます。
相続税がかからない場合も相続対策は必要です。
せっかく、自分が働いて作った財産ですから、どのように残すか、だれに何を渡すかなど、幸せな未来を思い描きながら、相続対策をしていただければと思います。