あなたは、遺言書を書いておいた方がいいのかどうか、チェックすると今の状況が見えてきます。
①夫婦間に子どもがなく、配偶者に全財産を相続させたい
②離婚、再婚を経験している
③財産を自分の指定した分け方や方法で相続させたい
④老後の面倒をみてくれる子どもに多く相続させたい
⑤障がいを持つ子どものことが心配だ
⑥認知したい子どもがいる
⑦相続人の中に認知症の人がいる
⑧相続人がいない
⑨パートナーはいるが、籍には入っていない
⑩自分の死後、ペットの世話をしてほしい
はいが一つでもある方は遺言が必要です。遺言は相続対策の特効薬です!
15歳以上で意思能力があれば、誰でも自由に遺言をすることができる(民法961条)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従ってその遺言の全部又は一部を撤回することができる(民法1022条)
愛と感謝のメッセージ、それが遺言の本質です!
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本郷 (木曜日, 04 12月 2014 04:23)
質問形式だと遺言を書いて置かないと大変な事になるのが良く分かりますね。
知り合いにも教えてあげなくては、、、
いつも為になる知識をありがとうございます。