もし、あなたが知らない法定相続人がいたらどうしますか?
たとえば、亡くなったお父さんにあなたの知らない認知したこどもAさんがいた場合、公正証書遺言であなたにすべて相続させるとあれば、Aさんに知らせなくても相続できます。ただし、相続が発生してから10年間は遺留分を請求される可能性はありますが・・・
また、自筆証書遺言で同じようにすべてをあなたに相続させると書いてあっても、家庭裁判所にて検認の手続きをするので、Aさんに通知することになりますから、遺留分を請求される可能性があります。
そして遺言書がない場合は、Aさんと遺産分割協議をしなくては相続手続きができません。
認知した子どもがいる人もいない人も、元気なうちに遺言書を書いておきましょう。
遺された家族に対する想いやりです。
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raki (月曜日, 15 12月 2014 18:50)
いやーー外に子どもを作ると大変ですね。
後々揉めますね。遊び人の男はきちんとしとかないと子ども達に迷惑が掛かりますね。