今年亡くなられた、関西のタレントやしきたかじんさんの相続で遺族が揉めているようですね。
すべての財産を妻に相続させて、娘さんには相続させないという内容の遺言となっているようです。
たかじんさんの遺言は状況から考え、特別方式の遺言(一般危急時遺言)と思われます。
この方式は、証人3人以上の立ち会いにより、そのうちの1人に、たかじんさんが遺言の趣旨を口で言って、口授を受けた者がこれを筆記し、たかじんさん、及び立ち会いの証人に読み聞かせて、正確なことを承認した後にこれに署名押印するという遺言です。
このようにして作られた遺言が有効かどうかは、20日以内に家庭裁判所に届けて確認をうけます。
10億円近い財産を遺言で、娘さんに相続させないと書いてあっても、遺留分という法律で決められた最低限もらえる遺産はあります。
妻と娘さんの場合、4分の1はもらえます。
4分の1といっても2億5000万円です。
私には、ピンとこない金額ですが・・・
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本郷 (土曜日, 20 12月 2014 03:38)
偉い話ですね。
億の話はピンときませんね。家庭内の家族の様子が手に取るように見えて来ますね。
豪遊していた話は聞いていましたが、そんなに残していたなんて以外ですね。
ka-ba (土曜日, 20 12月 2014 07:46)
本郷様、コメントありがとうございます。
庶民にはピンとこない金額ですよね。