行政書士ADRセンター東京では、2015年2月27日(金)に、地域猫シンポジウムを開催します。
行政書士ADRセンター東京とは、東京都行政書士会が設置し「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。ADRセンター東京では、トラブルを抱える当事者同士が同席してお互いの意思や考えを伝えあい、対話によって解決を図る対話促進型調停を採用しています。詳しくは http:.//www.tokyo-gyosei.or.jp/adr/へどうぞ
このシンポジウムを通して地域猫トラブルの解決に調停という方法があることや調停がどのように行われているのかを多くの方に知っていただき一連の流れをごらんいただきます。
会場は、東京都行政書士会館(東京都目黒区青葉台3-1-6)
問い合わせは、03-5489-7441
地域猫とは、特定の飼い主が存在せず、有志の地域住民たちの協力によって世話や管理をされている猫のことです。
また、地域猫活動とは、そのような有志の地域住民によって、地域内の猫の世話や管理を行い、猫の数を統制するなど地域住民とのトラブル抑制を目指すものです。
私は、このような活動があることを知りませんでした。
皆さまは、ご存じでしたか?
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本郷 (水曜日, 24 12月 2014 03:51)
話し合いで解決できるのは理想ですね。
相手の立場を思いやる気持ちがあれば、歩み寄りも可能なのではないでしょうか。
大変、難しい事と思うのですが、、、。
ka-ba (水曜日, 24 12月 2014 07:20)
本郷様、コメントありがとうございます。
そうですよね、お互いが相手を尊重し、歩み寄る気持ちをもって話し合えば解決すると思います。