父が亡くなり、遺言により
・私(弟)母親と同居しているので、家と土地を母の面倒をみることを条件に相続
・兄 大学を出て独立し事業を成功し家もある
・妹 結婚し、家庭もある
兄と妹には、預貯金と株式を相続させるとの指示がある遺言書でした。
しかし、兄は納得できなかったようで、土地建物の名義書き換えをしようと思ったら、すでに兄が法定相続分(6分の1)の相続登記をしていたのです。
遺言執行を妨害する目的で法定相続に基づく不動産の相続登記をすることはできます。
分割協議中でも、自分の持ち分であれば他の相続人の印鑑もなしに売却することも可能です。
兄は、持ち分を担保に借金をする可能性もあります。
この場合、一度登記をしてしまうと、遺言を執行しようとしても、まずは兄の登記を取り消さなければなりません。
兄は執行の邪魔をしているのだから、取り消しに応じるとは思えません。
そうすると家庭裁判所に調停、審判の手続きか、地方裁判所における訴訟が必要となり、手間と時間がかかります。
不動産を相続したらできるだけ早く登記をおこなうことです。
迅速な登記に必要な遺言は、検認のいらない公正証書遺言で、遺言執行者を遺言の中で指定しておくことです。
コメントをお書きください
宇賀 (水曜日, 14 1月 2015 14:44)
兄弟の仲が悪いととんでもない問題に発展しますね。
できるだけ早く専門家に相談すべきですね。
いつも勉強になります。ありがとうございます。
ka-ba (水曜日, 14 1月 2015 17:52)
宇賀様、コメントありがとうございます。
いったん、登記してしまうと手続きが大変なので、早く名義変更することですね。