今日は、健康寿命と相続の関係についてお話ししたいと思います。
健康寿命とは、日常的に自立した生活ができる年齢、または介護を必要としない期間です。
介護状態にもよりますが、認知症になってしまうと法律行為の意思表示能力に問題が生じます。
相続対策の多くは財産の移転など法律行為が伴うものです。
認知症になっても、成年後見人をつければいいのではと思われるかもしれませんが、成年後見人は相続対策は一切できません。
財産の組み換えや投資、運用などはできません。
財産を減らすという行為は基本的に許されません。(被後見人が施設に入るなどで、不動産を処分し入居金にする場合などは家庭裁判所の許可を得てできます)
また、遺言書も認知症になってしまうと書けません。
ぜひ、元気な時にご自分の財産はどれくらいあり、どのようにするのか決めておかれ、遺言書に書いておくことをお勧めいたします。
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羅輝 (木曜日, 22 1月 2015 08:28)
認知症になると遺言書が書けないとなると、認知症自体本人は気付きにくいので、早目に色々な事を考えて置いた方がいいですね。
ka-ba (月曜日, 26 1月 2015 07:24)
羅輝様、いつもコメントありがとうございます。
そうですね、元気な時から準備しておくことですよね。