二次相続まで考えて・・

例えば、父親が亡くなり、母親と子ども2人が相続人となる場合、配偶者の税額軽減の特例を活用すれば、一次相続では多くの財産を残すことができます。


しかし、母親が亡くなるとその財産も相続財産として課税対象になります。


一次相続では、基礎控除額も法定相続人が3名なので4800万円です。それが二次相続になると子ども2名が法定相続人となるので、4200万円です。


特に、配偶者の年齢を考えると近いうちに二次相続の発生を想定しなければならない場合は、配偶者に財産を分けずに、子どもたちで取得する方法もあるでしょう。


また、母親が一次相続で取得した預金を、生前贈与によって子どもたちに贈与するというのもひとつの方法です。


その他のポイントとして、収益を生み出す不動産などは相続しない、資産価値が上がりそうな土地は相続しない、など配偶者の財産が増えないように考えて遺産分割することです。



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コメント: 3
  • #1

    羅輝 (金曜日, 23 1月 2015 18:08)

    相続財産のある方は羨ましいです。
    私の場合、生きてる間の生活費が賄えるか、、そちらの方が心配です。
    子ども達には迷惑を掛けたくないですしね。

  • #2

    ka-ba (金曜日, 23 1月 2015 20:30)

    羅輝様、コメントありがとうございます。
    あればあったで、なかなか相続対策に頭を悩ますようです。
    皆さん、子どもに迷惑をかけたくない気持ちは同じですよね。
    健康がなによりの財産です。
    羅輝様は、人一倍、健康貯金をお持ちではないでしょうか。

  • #3

    羅輝 (土曜日, 24 1月 2015 03:46)

    健康貯金は税金が掛かりませんからね。

    これまで相続税が掛かって来ると大変です。