超高齢社会で加齢や認知症などにより判断能力や財産管理能力が低下した高齢者が増え続けていますよね。
成年後見制度を活用して自分の財産を守っている方はまだ少数だと思われます。
高齢者福祉型信託を活用すれば自分の想いに沿った財産の活用、管理が可能となります。
例えば、年老いたS氏は、認知症を患った妻Bさんの所持金を、事業に失敗した長男がいつも持ち出しているのを見て、妻には財産管理ができないので、財産を相続させることはできないと悩み、堅実な長女に、妻に残す金融資産を託して、必要な都度生活費や医療費などを渡すことを考えました。
遺言信託として委託者を夫Sさん、受益者を妻のBさん、受託者を長女さんとした信託制度を活用します。
一般に信託というと信託銀行を思い浮かべる方がほとんどだと思います。
このような家族信託が活用できるようになったのは、平成19年9月に改正された新信託法の施行によってです。
この信託とは、自分が持っている一定の財産を別扱いし、信頼できる人に託して名義を移し、この託された人がその財産を一定の目的に従って管理活用処分し、その中で託された特定の人に給付しその目的を達成する法制度です。
ちょっとわかりにくいと思いますが、後見制度と併用して活用すれば、様々なニーズにこたえることができる魅力的な制度といえます。
私もこの制度が使いこなせるようただいま、必死で勉強中です!
興味のある方は、「新しい家族信託」遺言相続、後見に代替する信託の実際の活用法と文例・・公証人 遠藤英嗣 著 をお勧めいたします。
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羅輝 (木曜日, 29 1月 2015 09:50)
身内も信用できなと辛いですね。
法律的な事は素人にには分かりにくいのでカバちゃん先生のような方がいらっしゃると心強いですね。
ka-ba (金曜日, 30 1月 2015 07:54)
羅輝様、コメントありがとうございます。
そうですよね、身内を信頼できないとつらいでよね。
ご本人の幸せを一番に、法律を考えて使っていければと思います。