具体的に家族信託でどのようなことができるのかといえば
・成年後見制度でできない、遺すこと、活かすことがかなり自由にできる
・信託は本人のみならず、広く家族のために財産を活用できる
・信託の目的の範囲内であれば、財産の管理運用、そして処分は自由
・後見制度は本人の死亡によって終了するが、信託は関係者の死亡によっても終了せず、また広く死後の財産管理にも活用できる・・・などがあります。
例えば、典型的な家族信託の例として、高齢のご夫婦で、お子さんは1人、そのお子さんは知的障碍を有し、施設に入所中で財産管理ができないという。しっかりした、姪の方を受託者としてお子さんのために信託を設定するというケースです。
お子さんが亡くなると、信託を終了させ、残余財産をお子さんが世話になった施設や親族等に給付することになります。一方、ご夫婦の老後の安心設計として移行型任意後見契約を結ぶことになります。
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高坂 (月曜日, 09 2月 2015 04:00)
1度のクリックで2度入ってしまいます。すいません。
家族信託って多くのメリットがあるんですね。
ka-ba (月曜日, 09 2月 2015 07:37)
高坂様、コメントありがとうございます。
家族信託は守る、活かす、そして遺す制度だと言われています。