遺言信託業務

友人の作品です
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遺言信託業務という言葉は、①遺言信託という商品名として信託銀行等が行っている遺言書の保管、財産に関する執行等を指す場合と、信託法上の本来の意味である②遺言による信託設定を言う場合があります。

ちょっと紛らわしいですよね。


①の遺言書を信託銀行等で保管している件数は増加傾向にあり、平成25年3月末で81457件あります。

信託銀行等は、遺言信託業務のほか、相続が発生して手続きにお悩みの相続人や遺族の方からの依頼により遺産相続手続きを代行する業務も行っています。ただ、それなりの費用がかかります。


②は遺言に代わる生前信託として、委託者が、生存中は自らを受益者とし、死後は特定の相続人や第三者を受益者に指定する信託契約を設定し、遺言に代わり財産を分割することができます。この制度は英米でよく活用されており、遺言のように執行を必要とせず、委託者の死後、ただちに受益権承継者に信託の利益を享受させることができます。

なお、平成18年12月に成立した改正信託法において、新たに後継ぎ遺贈型の受益者連続信託が規定されました。例えば、夫が生前は自らを受益者として、夫の死後は妻を、妻の死後はさらに長男にと連続して受益者とする旨を定めることができる信託です。

従来は、このような信託は相続法との関係などから問題があるとの見解もありましたが、遺留分制度に服することを前提として、このような信託が有効であることを明確にしました。



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コメント: 2
  • #1

    高坂 (日曜日, 15 2月 2015 13:06)

    跡継ぎ遺贈型の受益者連続信託が良さそうですね。

  • #2

    ka-ba (日曜日, 15 2月 2015 17:39)

    高坂様、コメントありがとうございます。
    信託は、様々なバリェーションにより、活用できそうです。