今日は、権利擁護センターぱあとなあ埼玉が主催する講座の勉強をし、チューターとしてお手伝いさせていただく為、テキストを読み込んで頭の整理をしました。
この講座も今回で24回となり、福祉、保険、医療機関等の相談支援担当者を対象におこなわれます。
成年後見制度の概要の理解を図り、申立に必要な手続きの模擬体験を通して、実際の日常業務に役立てて頂くことを目的としています。
改めて読んでみると、知らなかったことがいくつかありました。
例えば、障碍者自立支援法の一部改正により、発達障碍が障碍者自立支援法の対象となることや、成年後見制度利用支援事業を市町村が行う地域生活支援事業の必須事業となったことなどです。
また、家事審判法から家事事件手続法に、家事審判規則から家事事件手続規則に変わったことは承知していたのですが、具体的にどのよう改正されたのかテキストを読んでわかりました。
主な改正点は①後見等開始申し立てをした裁判所がそのケースを継続して担当することになりました。本人の住所地が変わっても報告や相談は開始を決定した裁判所にすることになります。
②資料閲覧は今までは許可が必要でしたが、関係者であれば誰でも原則可能となりました。ただし状況によっては裁判所が許可しない場合があります。
③審判にかかる費用は誰が負担するのか、審判書に明記されることになりました。
④申し立て後の取り下げは、裁判所の許可が必要になりました。
このような機会をいただき勉強できたことに感謝です。
コメントをお書きください
山崎 (火曜日, 17 2月 2015 13:33)
本当に専門家にお願いしないと分からないですね。
困った時は一番先にお願いしますので助けて下さい。
ka-ba (火曜日, 17 2月 2015 15:20)
山崎様、いつもコメントありがとうございます。
成年後見制度がもっと簡単に使えればいいのにと思いますが・・・