相続税がかからなくても申告が必要です

相続税は、被相続人が亡くなった時に所有していた相続財産と死亡保険金などのみなし相続財産の合計額に対して課税されます。

ただし、「小規模宅地等の特例」が適用されれば土地の評価額が軽減されます。

さらに配偶者の税額軽減を利用すれば思っていたより相続税がかからないケースもあります。

気をつけないといけないことは、小規模宅地等の特例が適用されるには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割をし、分割に従って作成した相続税申告書を提出しておくことが条件です。

配偶者の税額軽減についても、原則として遺産分割を終えていること、申告書の提出が条件になります。


*小規模宅地等の減額特例とは

自宅や事業用の土地など生活に不可欠な宅地については、高額な相続税を支払わなくてもすむように評価額の減額を受けられる特例があります。

対象となる宅地には4種類あります。

詳しくは、専門家にお聞きください。

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コメント: 2
  • #1

    高坂 (月曜日, 02 3月 2015 18:08)

    話が難しそうで、、これは早目に専門家に相談する方がいいようですね。

  • #2

    ka-ba (月曜日, 02 3月 2015 20:24)

    高坂様、いつもコメントありがとうございます。
    税額控除は贈与税額控除、配偶者の税額控除、未成年者控除、障碍者控除、相次相続控除、外国税額控除とあり、控除には順番もあります。