親族ではない人が一緒のお墓に入ることを禁じた法律はありません。
祭祀主宰者(民法897条)やその親族の者が同意し、当該墓の管理者であるお寺が了解すれば、親族でない人も一緒のお墓に入ることはできると思われます。
民法897条
先祖を祭る道具などの受け継ぎ方
①系図や位牌、仏壇など、祖先を祭る道具や、墓石、墓地などの権利は、相続人が受け継ぐのではなくて、その地方のならわし(慣習)で先祖を祭ることになっている者が受け継ぐ。しかし、相続される人が先祖の祭りをするように、ある者を指名したときは、その者が受け継ぐ。
②先祖を祭ることになっている者が誰であるかについて、その地方のならわしがはっきりしないならば、前項にあげた系図その他の権利を受け継ぐ者は、家庭裁判所が決める。
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高坂 (土曜日, 21 3月 2015 09:14)
これも意外でした。
誰でも承諾すれば直ぐに入れて貰えるのかなと思っていました。
民法は小さな事まで決めているんですね。案外、面白い部分もありますね。
ka-ba (土曜日, 21 3月 2015 12:28)
高坂様、いつもコメントありがとうございます。
民法も読むと面白いと思います。