祭祀の承継者は1人に限られるのが原則ですが、墓地の所有形態で、甲家と乙家両家の祖先が埋葬され、代々祭祀が行われ、管理されてきたこと等の特別の事情がある場合には承継者を共同指定することも差し支えないとされた審判例があります。(仙台家審昭和54年12月25日家月32巻8号98頁)
また、被相続人と当事者の生活関係、祭具の管理状況、当事者の対立状況等によれば、祭祀財産の承継者を各別に指定することもやむを得ないとして、祭具の承継者を長男とし、墳墓の承継者を三男と定めた審判例があります。(奈良家審平成13年6月14日家月53巻12号82頁)
したがって、特別な事情があれば、兄弟が共同で祭祀を承継することが認められる場合があると思われます。
*家月は家庭裁判所月報の略です。
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高坂 (土曜日, 21 3月 2015 18:20)
こんな事まで裁判に持ち込むんですね。
ka-ba (土曜日, 21 3月 2015 19:42)
高坂様、いつもコメントありがとうございます。
そうですね、原則は1人が承継することになっているので、そうでない場合は家庭裁判所の審判に委ねることになりますよね。