もしあなたが亡くなった時に遺言書がないと遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書には、相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
もし、あなたの相続人である子どもが海外に住んで居る場合、印鑑証明書が発行されません。
そこで、日本での印鑑証明書に代わるものとして本人の署名及び拇印であることにまちがいないことを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本大使館又は領事館で発行してもらうことになります。
この場合、本人が遺産分割協議書を持参し、領事の面前でその署名欄に署名・拇印をし、領事が発行した署名証明書を遺産分割協議書に合綴し、領事に割り印をしてもらう必要があります。
また、大使館又は領事館から住民票に代わる在留証明書も発行してもらう必要があります。
このような手続きをしないでいいように、公正証書遺言を書いておきましょう。
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高坂 (月曜日, 23 3月 2015 19:29)
海外に住んでいると大変な問題もあるんですね。
今日も1つ知識が増えました。有難うございます。
ka-ba (月曜日, 23 3月 2015 19:42)
高坂様、いつもコメントありがとうございます。
このようなケースも増えてきていますよね。
遺された家族が困らないように遺言書を書いていただければと思います。