外国に不動産を所有していたときの相続は・・

亡くなられた方が外国に不動産を所有していた場合、相続人は相続税を払うと思いますか?

亡くなった方が日本に居住している場合は、日本で相続人に相続税が課税されます。(相続税法1条の3)


平成25年度税制改正(平成25年4月1日施行)により、相続人が日本国内に住所を有せず、かつ日本国籍も有しない者であっても、相続開始時に日本に住所を有する被相続人から相続や遺贈により国外財産を取得した場合には、相続税が課税されます。

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コメント: 2
  • #1

    高坂 (土曜日, 28 3月 2015 19:17)

    >相続人が日本国内に住所を有せず、かつ日本国籍も有しない者であっても、相続開始時に日本に住所を有する被相続人から相続や遺贈により国外財産を取得した場合には、相続税が課税されます。

    こちらの意味が分かりにくいのですが、、、。教えて頂けると助かります。

  • #2

    ka-ba (土曜日, 28 3月 2015 19:33)

    高坂様、いつもコメントありがとうございます。
    亡くなった方が日本にいて、相続する方が外国にいた場合でも、相続税を払うことになります。