認知症の方の意思能力については、判断の困難さを感じる場面がい多いようです。
1時間ぐらい話をしていて認知症と気づかないぐらい理路整然とお話しされる方もいらっしゃいます。
成年後見選任手続きにおいて医師の診断書さえ、後見相当と保佐相当に分かれることもあります。
高齢の方から遺言書作成を依頼された場合のポイントは
①本人、関係者から入念な事情聴取をする。
主治医と連絡をとり、認知症の評価スケールを視野に入れ、診断を受けるようにする。
②遺言書を作成する際、遺言者の能力に見合った文案を作成し、本人が十分理解しているか確認する。
③客観的な資料の収集をする。
後日紛争が起きないように、関係者への聴取事項をまとめたメモ、主治医の診断書など本人の作成時の状況がわかる資料を出来るだけ集めておく。
また、前に書いた遺言書がないかも確認しておく。
今朝の朝日新聞にも、認知症社会・お金のトラブルとして思わぬ遺言 相続争いと出ていましたね。
遺言は愛と感謝のメッセージです。
心身ともに健康で元気な時に遺言は書いておきましょう。
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