特定行政書士のお振込みの案内がFAXで届きました。
特定行政書士とは、行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により日本行政書士会連合会が実施する研修を修了し行政不服申し立てに係る手続きの代理が行える行政書士です。
例えば、難民不認定について、異議申し立てを行い、追加の供述や資料提出により認定されたり、農地転用の不許可について、不服申し立てを行ったり、建設業の不許可について不服申し立てを行ったりすることが考えられます。
相続と遺言を専門にしている私にとって必要なのかどうか・・・
受講料8万円にも悩みましたが・・・
迷ったら行動してみるという自分の考えに基づき申し込みました。
8月26日から始まるBクールにしました。
受験勉強時代を思いだしながら、行政手続法など読んでみます。
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