相続させる旨の遺言と異なる遺産分割協議がなされても有効です。
遺言者の意思は、相続と異なる内容の遺産分割が共同相続人全員によって協議されたとしても、直ちに被相続人の意思に反するものとはいえません。むしろ共同相続人全員の意思が一致するならば、これら相続人の意思を尊重することが妥当であるといえます。
この場合、法的には、一旦相続させる旨の遺言の内容に沿った遺産の帰属が決まりますが、このような遺産分割協議により、相続人間における当該遺産の贈与や交換等が行われたと解することが可能です。(さいたま地判平成14年2月7日裁判所ウェブサイト参照)
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高坂 (金曜日, 06 11月 2015 06:53)
今回は専門的な難しい話でしたね。
遺言より相続人全員の意思が一致するなら相続人全員の意思を尊重すると理解して
いいのですか?
かばちゃん (金曜日, 06 11月 2015 07:19)
高坂様、いつもコメントありがとうございます。
はい、遺言書の内容通りではなくても、相続人全員の話し合いで決まればそのように分割しても大丈夫です。
高坂 (土曜日, 07 11月 2015 03:55)
何かを伝える時、Q&Aで答えて頂けると理解しやすいですね。
かばちゃん (土曜日, 07 11月 2015 06:31)
そうですね、これからはそのようにしますね。