今日は、午後から家族信託のセミナーをうけてきました。
任意後見制度や遺言書を書くこと、そして家族信託も認知症になって判断能力がなくなるとできません。
判断能力がなくなると、後見制度を使うことになりますが、本人の財産を投機的に運用することは出来ません。
家族信託を使うと、柔軟な財産管理ができ、相続対策もできます。
セミナーでは、イラストを使い具体的な活用事例に基づき、大変わかりやすく説明されていました。
私も昨年、市民講座で少し家族信託のことをお話ししたのですが、初めて聞きましたと言われました。
遺言や後見制度、そして家族信託をわかりやすくお伝えしたいと思います。
そして、一人でも多くの方が自分らしい老後をおくっていただければと思います。
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高坂 (月曜日, 11 4月 2016 11:18)
なかなかいい制度ですね。
でも、皆さんまだ知らないと思います。
どのような方に、特に適しているのでしょうか。
かばちゃん (月曜日, 11 4月 2016 19:36)
高坂様、いつもコメントありがとうございます。
そうですね、まだ家族信託を知らない方は多いでしょうね。
信託を使うケースとして、施設入居し、自宅の処分をするようになった場合に家族信託契約を子どもとしておくと、もし認知症になった場合も子どもの裁量で自宅を売却できるとか、資産家で駐車場や賃貸物件を管理している場合、元気なうちから子どもと信託契約をしておくと柔軟な管理、運用ができます。
家族信託が一番いい制度というわけではなく、遺言書を書いておく、後見制度を使う、生前贈与をするなど、それぞれの家族によりどのような対策がいいのか、ぜひ元気なうちに専門家に相談し、適切な制度を活用していただければと思います。
高坂 (火曜日, 12 4月 2016 17:57)
大変良く分かりました。
有難うございました。