98歳の女性

1月20日、21日と続けて98歳の女性の相続手続きのご依頼を頂きました。

Aさんは、公正証書遺言を遺され相続人は長女と孫2人で、すべてをお世話になった長女に遺されるという遺言でした。

Bさんは、自筆証書遺言を遺され、独身でしたので相続人は高齢の妹と甥や姪など11人が相続人となります。自筆証書遺言は検認の手続をしないと内容もわかりません。

対照的なお二人ですが、年金の額もAさんは197000円、Bさんは49000円です。

相続手続きはAさんは、30日には金融機関にて相続手続きをします。

Bさんは検認の手続のために、相続人全員の戸籍謄本を収集するので数か月はかかるかもしれません。

改めて、公正証書遺言の大切さを実感したケースです。

セミナーでもこのような事例をお伝えして、遺言書の重要性をわかっていただければと思います。