元気なときからあなたに代わり財産の管理や処分を家族に託し、安心して自分らしい人生をおくれます。
決まった形にとらわれずに、お客様の希望に沿った対応ができるのが、家族信託です。
親が元気でしっかりしている間は全く問題にならなかったことも、親の判断能力がなくなってしまうと途端に手続きが複雑になり、資産が凍結してしまう可能性が高まってきます。
残念なことは、家族信託のお問合せをいただいてもその時点で、ご両親の判断能力がなく、契約が出来ずにお断りすることです。
また、信託契約を結ぶまでには数か月かかるので、その間に判断能力がなくなり、認知症により契約が出来なくなってしまったご家族もいらっしゃいました。
ぜひ、元気なうちに自分の財産をどのようにするのかを考えていただきたいと思います。
子どもが首都圏で生活し、ご両親が地方で生活をしているケースの相談が増えております。
ご両親が元気でしっかりしている間に話しをしておかないと、判断能力がなくなってからでは契約ができません。
お金の話はなかなか切り出しにくいと思いますが、私達のような第三者を入れて老後のことについて親はどのように考えているのか、子として心配だから聞いておきたいと伝えてみてはどうでしょう。
・自分が望む形で財産を守っていけます。
・自分が元気な時から使っていたように財産を使えます。
・病気や認知症など介護が必要になっても困らないよう備えることができます。
信託とは、財産を所有する者がその財産の運用や管理、処分を家族(妻や子、その他の親族)に任せることです。
登場人物は3人、場合によっては2人のこともあります。
認知症対策として、家族信託契約をする場合、委託者、受益者は親、受託者が子のケースで登場人物は2人です。
委託者・・・財産管理をお願いする人
受託者・・・財産管理を引き受ける人
受益者・・・財産から生じる利益を受ける人
信託財産・・・預ける財産、家族信託では不動産、現金が中心です
信託目的・・・何のために信託による財産管理をするか、という選択設定の趣旨・大 義名分
受益権・・・信託財産からの利益の給付を受ける権利
信託行為・・・信託を設定する方法で①自益信託②遺言信託③自己信託の3つがあります
委託者と受託者の間で信託契約を結びます。
委託者と当初の受益者が同一人物です。
生前からスタートし、財産管理や相続税対策を実行します。
例えば、父親が高齢で心身共に弱ってきており、別居している子はいずれ父親所有の自宅を売却して父親を施設に入所させる必要があると考えています。このまま何もしないで父親が認知症になると成年後見制度を使い後見人がつきます。
後見人が自宅を処分するには家庭裁判所の許可を得る必要がありますが、許可がでる保証はありません。
そこで信託を使います。
委託者を父親、受託者を子とした信託契約を結びます。そうすれば自宅を管理したり処分したり子の権限で出来ます。また母親が既に認知症であるケースでも母親を二次受益者としておけば認知症の影響を受けない家族信託契約が可能となります。
実務的に一番多いケースです。
遺言書として信託の仕組みを書いておくものです。
委託者が亡くなってからスタートします。
誰にどの財産を渡すだけでなく、その財産を管理する仕組みまでを先々まで後世に遺すことができます。
ただ、遺言ですので本人が亡くなるまで効力は生じません。
遺言者の全ての財産を信託財産に入れられますが、生きている間の財産管理や、認知症になってからの成年後見制度に代わる財産を管理することが出来ないので実務上はあまりニーズがないと思われます。
※信託銀行の遺言信託はこの遺言信託とは全く違うサービスですので注意してください。
委託者と受託者が同一人物で自分の財産を受託者として管理することになります。
これは公正証書で作成しないと効力が生じません。
例えば、収益は孫に渡したいがまだ自分で不動産を管理していきたいケース(孫に贈与税が発生します)などです。
特定行政書士・社会福祉士
かわばた福祉法務事務所
代表 川畑静美(かわばたしずみ)
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