家族信託を検討する必要性ですが、高齢化に伴う認知症のリスクです。
総務省統計局により発表される高齢者人口は3640万人、高齢化率は29.1%です。 (2021年9月現在)
平成29年度高齢者白書によると、2012年は認知症患者数が約460万人、高齢者人口の15%という割合だったものが2025年には5人に1人、20%が認知症になるという推計もあります。
認知症の要因は加齢にあることから、超高齢社会で暮らす私たち誰もが認知症になり、他人事ではないということです。
認知症になってしまうと・・
・預金の引き出し、定期預金の解約など自分のお金の管理が出来なくなります
・介護が必要な状態なのに、介護サービスの契約ができない
・家を新築したり、売却したりなどが出来なくなります
・アパートを建てたり、生前に贈与したり、などの相続対策が出来なくなります
・遺言書を書いたり、遺産分割協議、相続放棄など出来なくなります
身体面は伸びても、認知症などにより意思表示や判断能力の面が衰えるリスクが生じてきました。
大半の人は、人生の最終場面で自分の意思で判断できなくなる期間を過ごしてから人生の幕を閉じることになります。
意思表示や判断能力が著しく衰えてしまうと法律行為が出来なくなります。
医療技術の向上により、身体面の寿命は伸びています。
厚生労働省の簡易生命表によれば、2020年の年齢別の平均余命は次の通りです。
男性 65歳の平均余命は20.05年⇒85歳まで生きる
75歳の平均余命は12.63歳⇒88歳まで生きる
90歳の平均余命は4.59歳⇒94歳まで生きる
女性 65歳の平均余命は24.91歳⇒90歳まで生きる
75歳の平均余命は16.25歳⇒91歳まで生きる
90歳の平均余命は5.92歳⇒96歳まで生きる
90歳までの生存率は男性の場合4人に1人
女性の場合2人に1人です。