メリット
① 家族会議を開くきっかけとなり親子で話し合いができます
② 面倒な不動産管理などを家族に任せることができます
③当事者間で個別に契約内容を具体的に決められます
④家庭裁判所等の公的機関の申し立てなどは不要です
⑤倒産隔離機能があります(受託者が倒産した場合、その倒産から信託財産 を隔離すること)
デメリット
①受託者は管理責任があります(受託者名義に変わる)
②不動産は信託登記費用がかかります(原則0.4%)
③信託自体に節税効果はありません(受益者が実質所有者となり、相続の際にはその受益権が相続されます)
④不動産所得の損失が生じた場合に限り他の所得と損益通算ができません
⑤契約までにご家族の状況を詳しくお聞きするので、ヒアリングに時間がかかります
通常3か月ぐらいかかります。