これからの新しい認知症対策の解決策として家族信託があります。
超高齢社会となり、認知症などにより判断能力が衰えるリスクがあります。
生前の財産の運用や管理をどうすればいいのかという問題があります。
自分がしっかりしている間に自分の財産を管理処分する権限を信用できる約束をちゃんと守ってくれる身内の者に委ねるのです。
そして、その資産を管理、運用した成果は自分が受け取るようにします。
つまり、面倒な財産の管理運用は身内の人に権限を与え、そこからの収益は自分が受け取れる方法です。
家族信託はこのようなことを実現するひとつの優れた方法です。
信託法の全面改正(2007年9月施行)があり、家族信託がスタートしました。
85年ぶりの大改正で信託制度自体の大きな転換点となりました。
しかし、専門家が少なく、創造力が乏しいなどの理由でまだまだ知られていないのが現状です。
私は、家族信託普及協会で家族信託について学び、コーディネーターとして、専門士として家族信託を皆様に知っていただきたいと思いました。
なぜ、そう思ったのかと言いますと、家族信託の話をきっかけとして家族会議をしていただくことになり、そこで親御さんは何のために信託をするのか、子どもは親御さんのこれからのことを、どのように考えているのかなど話しあっていただきます。
このような場に同席する機会をいただき、いつもよかったなあと思います。
結果として家族信託契約を結ばないことになっても、話し合うことができたので良しです。
ほとんどのケースが、子ども世代から家族信託について問い合わせがあります。
面談の前にあらかじめ基本情報を頂戴することにより、スムーズな進行が可能となるので、ヒアリングシートをお送りし、ご返送していただきます。
そして、親御さん、子どもさんと一緒にお会いし、ご家族の状況を詳しくお聞きします。
この場面で、私のような第三者が入ることにより、親の気持ちや子どもが心配していることなどお互いに話し合うことになります。
実際、ある息子さんから家族信託がきっかけとなり親がどの銀行に預金があり、どれくらい今お金があるのかが分かって良かったと言われていました。
ケースによって家族信託を単独で活用するのか、他の制度と併用した方がいいのか、他の制度で問題は解決できるのか、何もしない方がいいのかなど色々です。
遺言書を書いておけば認知症になっても困らない家庭や、任意後見制度が適している家庭などケースバイケースです。
早いうちに、ご相談いただければと思います。
特定行政書士・社会福祉士
かわばた福祉法務事務所
代表 川畑静美(かわばたしずみ)
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