判断能力低下前
専門家に相談(ライフプラン、利用する制度の選択、契約内容の確定)
任意後見契約公正証書の作成(公証役場にて公証人が関与)
任意後見契約の登記(東京法務局にて登記)
判断能力低下後
本人の判断能力が低下した時点で診断書の作成(主治医に書いてもらう)
家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てをする(家庭裁判所が関与)
任意後見契約に基づく支援がスタート
①任意後見契約と一緒に財産管理等の委任契約を結んでおくと安心です
②任意後見人とは別に任意後見監督人が選任されます
③任意後見監督人の報酬が必要になります(報酬額は家庭裁判所が決めます)
④医療、ターミナルケア等については同意見がありません
⑤本人の判断能力が低下し、任意後見契約がスタートした場合、本人がどのような生活を送りたいか知っておくことは大切なことですので、しっかり話をしておいてください。例えば、質素な生活を心がけているので無駄遣いをしないで欲しい
延命治療はしないで欲しいとか・・・
※私も過去に、お二人の任意後見を受任しておりました。
1 Sさん 86歳女性 平成26年9月に契約をし、平成28年12月1日に亡くなられました。
おひとり暮らしで頭はしっかりしていましたが、体が弱ってきて不安な毎日をおくっていました。見守り契約、財産管理等の委任契約、死後事務委任契約、公正証書遺言を作成しました。遺言書で財産は盲導犬協会に遺贈しました。
任意後見契約は最後まで判断能力があったので、契約はしていましたが使わずにお亡くなりになり、11000円は無駄になりましたが、安心して過ごすためには必要なことでした。
2 Oさん 85歳男性 平成30年12月に契約をし、平成31年8月6日に合意解除をしました。
奥様が亡くなり、脊柱管狭窄症の持病などもあり、ご自分から施設に入りたいと言われ、施設見学からお世話をし、任意後見契約を結びました。施設での生活の中で様々なトラブルがあり、任意後見受任者として仕事をしていく自信がなくなり契約を解除しました。
任意後見契約は、当事者の一方から、また両者から契約を解除することができます。