認知症や障害等により判断能力が不十分になった人の、財産管理や必要な手続きを手伝ってもらう制度です。本人の判断能力の程度により「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度に分かれており、家庭裁判所が決定します。
・利用できる人
判断能力が不十分な人で、以下のことを頼みたい人
財産の管理や処分、賃貸契約、医療や福祉・介護の手続、消費者被害など高額な契約の取り消し等
・申し立て手続きを行う人
本人、四親等内の親族、市長など
・後見人等の候補者
候補者が必ず後見人等になるとは限りません。候補者がいなくても手続きはできます。
・手続きの方法
本人や四親等内の親族などが家庭裁判所に必要書類を提出します。
・必要書類
申立書、本人の診断書、本人情報シート、本人の戸籍謄本、本人の住民票、本人の登記されていない証明書、申立事情説明書、年間収支予定表、財産目録、親族関係図など
・申立費用
1万数千円程度で類型により費用は前後する場合があります。
別途、鑑定費用として5~10万円程度かかることがあります。
また、弁護士等に申立手続きを依頼する場合は別途費用がかかります。
・後見人等がついたあとの費用
法定後見人等への報酬はおこなった仕事の内容や財産額により家庭裁判所が決めます。
監督人がついた場合も報酬は家庭裁判所が決めます。
・法定後見制度をやめたい
財産を横領した、必要な事務手続きをしてくれないなど、現在ついている後見人等が不適格であることを記入し、家庭裁判所に解任申立をおこないます。解任の判断や、次の後見人等の選任は家庭裁判所が決めます。
※私も50代の重度の知的障害のある男性の後見人を数年前から受任していますが、財産額は障害者年金のみですので、月額2万円の報酬をいただいています。
報酬は後見人として1年に1回、家庭裁判所に報告する義務があるので、その時に報酬付与の審判の申立をし、申立を相当とする審判が下ります。
管理している通帳から1年間の報酬として24万円をいただいています。
特定行政書士・社会福祉士
かわばた福祉法務事務所
代表 川畑静美(かわばたしずみ)
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