相続税の基礎控除(2015.1.1以降の相続、遺贈に適用)
3000万円+(600万円×法定相続人数)
例えば相続人が母親と子ども2人の場合
3000万円+(600万円×3)=4800万円
相続財産が4800万円までであれば相続税はかかりません。
相続財産が基礎控除額以上であっても、配偶者の税額軽減をはじめとして、小規模宅地等の減額特例などの制度を利用すると、相続税を払わなくてもすむ場合があります。
相続財産
・不動産 土地/路線価(千円)×面積(㎡) 建物/固定資産評価額
・預貯金等 死亡日現在の残高
・贈与 死亡日前3年間における相続人への贈与したお金
・死亡保険金 非課税枠(500万円×法定相続人数)
・葬祭費用 お通夜、告別式に要した費用、お布施(メモでもOK)は債務として控除
相続税の基礎控除の変遷(法定相続人が3人の場合)
・昭和63年12月の改正前 2000万円+400万円×3=3200万円
・昭和63年の改正 4000万円+800万円×3=6400万円
・平成4年の改正 4800万円+950万円×3=7650万円
・平成6年の改正 5000万円+1000万円×3=8000万円
・平成27年の改正 3000万円+600万円×3=4800万円
バブルの影響で地価が高騰し、それに合わせて基礎控除額が引き上げられていきましたが、平成27年1月1日から基礎控除がこの50年で初めて引き下げられました。
一次相続と二次相続
事例 被相続人(父)の遺産は4000万円、遺言書はありません
相続人は母(母の財産は3600万円)、長男の2人
①一次相続で、母が4000万円すべてを相続(納税額は0円)
二次相続で、長男が7600万円を相続する
納税額は約600万円
②一次相続で、長男が4000万円すべてを相続(納税額は0円)
二次相続で、長男が3600万円を相続する
納税額は0円
以上のように遺産の分け方により納税額が大きく変わってきます。