相続手続きはそれぞれのご家庭により違ってきます。
マイナス財産が多い、あるいは相続トラブルを避けた場合は相続放棄の手続きをしましょう。
あるいはプラスの財産の限度でしかマイナス財産の相続はしたくない場合は、限定承認の手続きをしましょう。
相続放棄もせず、限定承認もしない、すなわちプラス財産、マイナス財産すべて相続するというのが単純承認といわれる一般に行われている相続です。
単純承認は何も手続きは必要ありません。自分が相続人になったことを知ったときから3か月を過ぎると、当然に単純承認したことになります。
相続人にとって相続が開始してから3か月を「熟慮期間」といいます。この3か月の間に、相続するかどうかよく考えなさい、という意味の期間です。
たいした財産もないし、これ以上サラ金業者に付きまとわれたくない場合など、相続放棄をします。相続放棄とは、相続人が財産の承継を全面的に否認することです。相続放棄の結果、その相続人は最初から相続人ではなかったことになります。手続きは、自分が相続人であることを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をします。家庭裁判所から呼び出しがあり、その申述が真意からでたものである旨を述べるだけです。
限定承認は、相続があったことを知った日から3か月以内に、財産目録を作って家庭裁判所に限定承認の申し立てをします。この申し立ては相続人が複数いる場合には、全員が共同してしなければなりません。