・遺言の種類
遺言には普通方式と緊急時の特別方式があります。
特別方式の遺言は、通常は使用しませんのでここでは省略させていただきます。
普通方式に遺言には、「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」・「公正証書遺言」の3種類あります。法律上完全な証拠力を持ち、改ざん、紛失、損傷の恐れがなく、遺言書唯一、家庭裁判所での検認の必要のない「公正証書遺言」をお勧めいたします。
・遺言は15歳になれば誰でも自由のできます
遺言の方法については、民法960条に、遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない、と規定されています。この方式によらない遺言は道義的にはともかく、法律的には何の効力もありません。
・遺言はいつでも自由に撤回することができる
遺言は、単独行為なので、自分の意思だけで自由に取り消し、変更が可能です。書いた後で事情が変わったり、気持ちが変わったら変更できます。
遺言作成の流れ
①ご相談 まず、ご連絡いただき現状やご希望を伺い、アドバイスさせていただきます。お話しいただく中で、相談者の気持ちや考えが明確になります。
②推定相続人の確認 遺言書を作る第一歩は、自分の相続人は誰かを確認することです。
③相続財産の確認 遺言書を作る時点での、財産を確認します。
④遺言の原案を作成いたします 遺言者の希望に沿った原案を作成いたします。
⑤遺言書を作成 自筆証書遺言をご希望の場合は、遺言の原案を遺言者にお渡しいたしますので、自筆にて遺言書を作成していただきます。
公正証書遺言の場合は、当事務所が遺言者に代わって、公証役場との打ち合わせや日程の調整を行います。外出が困難な方は病院や施設での公正証書遺言の作成も出来ます。当事務所から公証人に出張を依頼いたしますので、安心してご依頼ください。
⑥遺言書の完成 遺言書の作成当日は、公証役場に遺言者と同行させていただきます。公証役場では、作成した遺言を公証人が読み上げて、遺言者が内容を確認し、署名押印します。公正証書遺言作成には、証人2名が必要ですが、頼める人がいない場合は、当事務所で証人の手配もいたします。
特定行政書士・社会福祉士
かわばた福祉法務事務所
代表 川畑静美(かわばたしずみ)
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