官公庁のひとつ、公証役場で作成する公正証書遺言は、検認がいらず紛失や偽造のおそれがありません。
確実な遺言を望む場合に最適です。
公正証書遺言作成の必要書類
・遺言者本人の実印、印鑑証明書(3か月以内のもの)
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
・不動産(土地・建物)の登記簿謄本(法務局)
・不動産(土地・建物)の評価額証明書(市役所資産税課)
・預貯金のある金融機関支店名など概要及び金額
・遺言執行者の住民票、身分証明書
※その他公証人から指示されたものなど
公正証書遺言の作成手数料
公証人による作成には財産の価額に応じて手数料がかかります。
参考として、財産が3000万円の場合、手数料が23000円と遺言加算11000円と謄本などの作成費用が数百円かかるので、約35000円ぐらいです。
(同じ財産額でも分け方により計算が違います)
手続きの流れ
必要書類を用意し、公証役場へ行き、遺言の内容について公証人に話します。
公証人は本人の精神状態が正常(認知症等でないこと)であることを確認したうえ、本人が告げた内容を法律的に問題がないようまとめて書面にしてくれます。
なお、遺言者本人が病気などで公証役場へ行けないときには、公証人が自宅や病院まで出張してくれます。
公証人は①裁判官、検察官、弁護士の資格を有する者、②法務局長等多年法務事務に携わり①の者に準ずる学識経験者を有する者の中から公募し、採用試験をして法務大臣が任命する国の公の機関です。
文字を知らない人でも遺言をすることができます。また、口がきけない人も筆談や通訳人の通訳によって遺言内容を伝え遺言することができます。
遺言検索
肉親等が亡くなり、公正証書遺言があるかどうかわからない場合、最寄の公証役場でそれを調べてもらうことができます。
・遺言された方の死亡が確認できる書類(除籍謄本など)
・請求者が相続人であることを確認する書類(戸籍謄本)
・請求者の身分証明(運転免許証など)
・発行から3か月以内の印鑑証明書と実印
以上の書類を用意し、手続きしてください。
よくある質問
・一度公正証書遺言を作成したら、変更はできないの?
遺言は一番新しい日付のものが有効です。家族関係や財産関係など状況が変わったり
また、ご自身の心境が変わってきたときは、遺言の方式に従っていつでも前の遺言を撤回したり、内容を変更したりすることができます。昨年も娘さんががんでお亡くなり、孫に相続させる遺言を書き直したケースがありました。
・公正証書遺言は、いつ作ったらいいの?
遺言は原則として、いつでも作成できます。しかし判断能力が衰えてくると作成が困難になってしまいます。元気なうちに作成しておきましょう。なお、視覚や聴覚に障害がある方や身体のご不自由な方でも判断能力がしっかりしていれば、公正証書遺言を作成することに何ら問題はありません。
・遺言執行者ってなんですか?
遺言の内容を実現するため、執行に必要な一切の行為をする人です。
遺言執行者単独で、預金の解約手続きなどできます(遺言書原本、遺言執行者の印鑑証明書、戸籍謄本一式)
特定行政書士・社会福祉士
かわばた福祉法務事務所
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