民法が保護する10種類の遺言事項
遺言書には何を書いても自由ですが、その内容が遺言として、法律的に効力があると認められるのは次の10種類です。
①遺贈や寄付行為など遺言者の遺産(相続財産)処分
②推定相続人の廃除または廃除の取り消し
③法定相続分と違う遺産分けの時、相続分の指定または指定の委託
④遺産の分割方法の指定
⑤遺産分割の禁止
⑥相続人相互の担保責任の指定
⑦遺言執行者の指定
⑧民法の遺贈減殺方法
⑨認知
⑩未成年後見人の指定
※ ①、②、⑨の法律行為は、遺言者の生前にもできますが、それ以外の行為は遺言によってしかできません。
なお、祭祀財産は相続財産とは別個の財産ですが、遺言で承継者を指定できます。